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今月のひとこと

2026年2月

今月のひとこと

土地の贈与〜賃貸借と使用貸借の違い〜

 同じ人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。貸家建付地の価額は、自用地としての価額から、自用地としての価額に借地権割合と借家権割合と賃貸割合を乗じた金額を差し引いて求めます。この評価の対象となる宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地なので、借地借家法の適用がないとされている「社宅」の場合は、貸家建付地の評価は行いません。
 一方、使用貸借で借りている土地の上に貸家を所有している場合にその敷地の贈与を受けた時は、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。なぜなら、使用貸借で土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるからです。

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