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東京都江戸川区 豊島賢二郎税理士事務所

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今月のひとこと

個人事業税

 個人が、地方税法などで定められた事業(法定業種)を行っている場合、事業税の納税をする義務があります。法定業種は現在70の業種があり、あんまや柔道整復などの税率は3%、畜産業や水産業などは4%、それ以外の業種は5%です。不動産貸付業と駐車場業については、貸付不動産規模や賃料収入及び管理の状況などを総合的に勘案して、課税されます。
 税額は、事業所得又は(及び)不動産所得の金額に一定の加減算を行った金額に税率を乗じて求めます。個人事業税には青色申告特別控除の適用がありませんので、所得金額に加算します。他方、事業主控除があり、控除額は年間290万円で営業期間が1年未満の場合は月割額になります。
 年の途中で事業を廃止した場合には、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人事業税の申告をする必要があります。

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