江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2025年6月

今月のひとこと

未払事業税と未払消費税

 法人が納付する租税公課などは、損金算入されるものとされないものがあり、損金算入される租税公課については、損金算入の時期が決められています。
 申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度に損金算入することができます。従って事業税は、未払計上した事業年度ではなく、申告書を提出した事業年度に損金算入されることになります。
 消費税について税込経理方式を選択適用した場合、納付すべき消費税等の額は租税公課とし損金算入することができます。消費税等金算入時期も原則として申告書が提出され業年度になります。ただし消費税等については、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金計上した場合には、損金算入することができます。

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