江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2024年3月

今月のひとこと

海外渡航費の取扱い

 法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支給する旅費は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
 したがって、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与となります。
 業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定しますが、①観光渡航の許可を得て行う旅行、②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行、③同業者団体等が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるものは、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

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